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英、Community right to buy

昨日に続き英国ものです。

地域主義・localismについていろいろ見ていてぶつかったのがこのニュース。
Community Right to Buy and Community Right to Challenge: consultation on 'revolutionary' new community rightsという記事がrudi.netにあり、Community Right to Buy とは何ぞやという疑問からスタートしました。

記事は「地方分権大臣のクラーク氏はコミュニティーにとり革新的な新しい権利がどのように実施されるべきかについて協議を始めた。The Community Right to Challenge および Community Right to Buyは地域主義法案(Localism bill)において2つの重要な柱であり、地域住民に権限を戻すことを目的としている。コミュニティーおよび任意の団体が地元地域での出来事により大きな発言権を持つ機会を法制度化するものだ」で始まります。

なかなすごいナァと感じたのは「Community Right to Buy法の下、地元団体は地元店舗、パブ、図書館、娯楽センターを含めいかなる重要な地域資産を地元議会により「最も必要なものとしてリストに載せるために評価するよう指名する権利を有する」というあたりで、世界遺産ならぬ、地域遺産を地元住民が選ぶ権利を持つことになると理解。

イングリッシュ・ヘリテージが保存運動を行う、または重文として指定されるのは重文級の歴史なり、建築的価値なりがある建築物・街並みであり、人々が慣れ親しんだ、その地域の人々にとり重要かつノスタルジックなものはなかなか保存されない。たまたま新しい線路や道路が出来て寂れ、そのままになって150年、気がつけば価値となったというのは別にして。

2月7日付けPlanning Resouceの記事Clark launches community right to buy consultationではこの法案について「この計画の下、リストにのった資産が一般市場にでたら、各グループにビジネスプランを準備し、その資産を買うための資金を調達するための機会を与えるため、その売却は延ばされる」

「諮問文書は最初の暫定期間-所有者が資産を売ると決め地元自治体に売却意思を伝えた時、6週間が予定されている。この期間に適切なコミュニティグループはその不動産に対する興味表明が行える。その後、団体が入札の意思を固めるためのwindow of opportunityといわれる3または6ヶ月の猶予期間となる」
とあり、地域にとり重要な建物なりビジネスなりを地域が考え守っていく道が開かれることが担保されます。

じゃあ、売ろうと思った所有者はどうなるのか?一般市場に出せばもっと高く売れたのに、また、地元団体が資金を調達し、ビジネスプランを立てる間のつなぎはどうするのか?というと、これは地元自治体が補填するという条項が着いているようです。

大規模開発されたくない地域、郊外に大型店舗が出店したことで風前のともし火の中心街店舗を守る、これを利用するいろいろなケースが想像されます。

現在これの意見募集期間で英政府のサイトに法案と意見の提出の仕方が出ています。

by fukimison | 2011-02-08 12:12 | 法律  

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